MSDSとSDSってなんですか?

MSDS 「化学物質等安全データシート」
SDS  「安全データシート」 2012年4月JIS Z 7250が改訂され、JIS Z 7253:2012 で標準化されている

 MSDSとSDSの違いは「題名」の違いです。
 また、実際に両方を比べてみると項目2はMSDSでは「組成、成分情報」。項目3は「危険有毒性の要約」となっていますが、SDSでは逆になっていました。
その他、内容、記載の違いは特にありません。

 また、「めっき(M)SDSを取り寄せてほしい」との問合せをよくいただきます。めっき被膜のSDSが存在するかといいますと現時点ではありません。用意しているめっき業者も存在するようですが。めっき被膜に対してSDSの提出義務があるかというと、そうではないと判断されています。
 本来「薬品のSDS」は我々めっき業者が使用するものですが、お客様へは便宜的に薬品のSDSをお渡しして対応しております。JUMP、MSDSPLUSも同様です。

 

WIKIより抜粋

 毒物及び劇物取締法及び施行令で指定されている毒物や劇物(日本の毒物一覧、日本の劇物一覧を参照。)の全て、労働安全衛生法で指定された名称公表化学物質等、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、PRTR法、化管法とも呼ばれる)の指定化学物質を1%以上(ただし、特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含有する製品を事業者間で譲渡・提供するときに、事前または同時にSDSの提供が義務化されている。

経済産業省のHPより抜粋

 化管法SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度※とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。
取引先の事業者から化管法SDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。

※ SDSは、国内では平成23年度までは一般的に「MSDS (Material Safety Data Sheet : 化学物質等安全データシート)」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、GHSで定義されている「SDS」に統一いたしました。また、GHSに基づく情報伝達に関する共通プラットフォームとして整備した日本工業規格 JIS Z7253においても、「SDS」とされております。

 弊社ではSDSを薬品倉庫に掲示しております。また、ネジ業者様、プレス業者様がめっき工程管理の為にSDSを取り寄せることはよくあります。薬品のSDSをコピーしてお渡ししております。上記しましたように、薬品のSDSは、薬品を使用する我々めっき業者が必要なデータです。金属製品取り扱いのお客様には本来不要ですが、工程管理の為に取り寄せるよう指示がでているかと思われます。お客様へはQC工程表も提出出来ますので、そちらもお申し付けください。即対応致します。